金融機関等から委託を受け、または債権を譲り受けて、特定金銭債権の管理および回収を行う民間の債権回収会社のことを、サービサーとよびます。従来、弁護士または弁護士法人以外のものが単純な支払いの受領を超える債権回収業務を行うことは禁止されていました。しかし、不良債権の効率的な処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣の許可を得た民間会社(サービサー)であれば、特別に、債権回収業務ができるようになったのです。
もっとも、個人同士のお金の貸し借り等によって生じた債権については、サービサーによる債権回収が認められていません。したがって、やはり裁判所を利用したり、強制執行をしたりして債権回収を行う必要がある、ということになります。
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