Komoda Law Office News

保証人に対する請求②

2016.04.15

保証人には、「単純保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。いずれの保証人も、本来の債務者がお金を払えなくなった場合に代わりに支払う義務を負う、という点では共通しているのですが、以下のような大きな違いがあります。

単純保証人は、債権者からの請求を受けた場合、債権者に対して「まず本来の債務者に支払いを請求してくれ」と権利として言うことができたり、「本来の債務者に先に強制執行をかけてくれ」と言うことができたりします。これに対し、連帯保証人にはそのような主張をする権利はありません。つまり、連帯保証人は、債権者から、「本来の債務者であるAさんが期限を過ぎてもお金を払ってくれないので、あなたが払ってください」と請求されたら、これに応じなければならないということなのです。

このような点で、単純保証人よりも連帯保証人の方が重い責任を負っているということになります。債権者にとってみると、契約の際に連帯保証人をつけて契約をする方が後々の債権回収に、より効果的だということがわかります。

 

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