債務者本人、つまり、お金を貸した相手や、物を売った相手が、返済や支払の期限が過ぎているにもかかわらず支払をしないまま音信不通になってしまったとします。この場合、債権者としては、その本人を探し出すか、泣き寝入りするかしかないのでしょうか。
実は、債務者本人以外の人に対して返済や支払を請求することが、債権者の当然の権利として認められる場合があります。それは、「保証人」となっている人に対して請求をする場合です。保証人は、本来の債務者との間で「あなたが返済できなくなったら、代わりに支払うよ。」という約束をしているのではなく、債権者との間で、「本来の債務者が返済できない時には、私があなたに代わりにお金を払います」と約束をしています。だからこそ、債権者からの請求があれば、その約束を守るという意味で、お金を支払う義務があるのです。
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