債務者が経済的に破綻し、自ら破産の申立を行った場合には、破産処理手続が開始されます。また、債務者が申立をしない場合であっても、債権者の方から申立を行うことも可能です。
もっとも、破産処理手続が開始されても、最終的に各債権者にわずかな配当が与えられるということにしかならないため、債権者にとって「債務者の破産」は、満足のいく解決方法とは言えません。
にもかかわらず債権者から破産の申立をするメリットはどこにあるのかというと、お金はあるはずなのに一向に支払う気配のない債務者であり、かつ、破産によって事業や生活が継続困難になることを恐れていたり、体裁を守ろうとしていたりするような債務者に対して、心理的なプレッシャーを与えるというところにあるのです。破産を恐れる債務者としては、債権者から破産申立されたり、その可能性を示唆されたりすると、慌てて和解や交渉に応じたり、隠していた資産を明らかにしたりするのです。その意味で、債権者からの破産申立には一定のメリットがあるというわけです。
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