Komoda Law Office News

債権者からの破産申立

2016.04.15

債務者が経済的に破綻し、自ら破産の申立を行った場合には、破産処理手続が開始されます。また、債務者が申立をしない場合であっても、債権者の方から申立を行うことも可能です。

もっとも、破産処理手続が開始されても、最終的に各債権者にわずかな配当が与えられるということにしかならないため、債権者にとって「債務者の破産」は、満足のいく解決方法とは言えません。

にもかかわらず債権者から破産の申立をするメリットはどこにあるのかというと、お金はあるはずなのに一向に支払う気配のない債務者であり、かつ、破産によって事業や生活が継続困難になることを恐れていたり、体裁を守ろうとしていたりするような債務者に対して、心理的なプレッシャーを与えるというところにあるのです。破産を恐れる債務者としては、債権者から破産申立されたり、その可能性を示唆されたりすると、慌てて和解や交渉に応じたり、隠していた資産を明らかにしたりするのです。その意味で、債権者からの破産申立には一定のメリットがあるというわけです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約