債務者が倒産し、法的整理が開始された場合には、以後債権者による自由な債権回収は行えない、とご説明しました。しかしながら、これには例外があります。つまり、法的整理が開始された後であっても、その手続外で自由に実行してよいとされる債権回収方法がいくつか存在するのです。
具体的には以下の三つが、法的整理開始後も各債権者が自由に行ってよいとされる債権回収方法です。
①担保権を実行すること
②連帯保証人等に請求をすること
③互いの債権を相殺すること
これらはいずれも、債権者がいざというときに他の債権者に優先してお金を回収するために準備しておいた債権回収方法といえるので、基本的には他の債権者のことを気にすることなく行ってよい、ということになるのです。
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