債務者が経済的に破綻した状態になった場合には、なんとか再建させるか、すべて清算してしまうかのいずれかの処理を行う必要があります。いずれにせよ、倒産処理手続が開始されることになるでしょう。そのような場合、債権者としてはどのようなことができる、あるいはすべきなのでしょうか。
債務者が倒産したという場合、通常そのような債務者はいろいろな人からお金を借りていたり、いくつも支払を怠っていたりするため、複数名の債権者が存在することになるでしょう。そのため、倒産以前のような債権者と債務者1対1の関係ではなく、倒産した債務者と債権者集団との間で、債務者の元にある限られた財産を誰にどのくらい分配するのか、といったことを決定していく必要があります。この作業を、債務者と債権者集団とで自主的に行うことを、「私的整理」といいます。当事者だけで行う手続なので、迅速ではありますが、必ずしも公正さが確保されているとは限りません。「私的整理」に参加しつつ個別の債権回収を行うことも、禁止されません。
これに対し、法律に規定された手続に則って行われる清算手続を、「法的整理」といいます。破産手続や民事再生手続などがこれにあたります。ひとたび法的整理が開始されると、以後原則として、債権者による個別の債権回収は許されなくなります。法的整理では、複数の債権者が皆で足並みを揃えて債権回収を行っていくのだと考えていただければよいかと思います。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。