動産売買の売主は、「動産売買の先取特権」を実行することにより、売却した目的物から債権を回収できますが、具体的にはどのような方法によるのでしょうか。
例を挙げると、Aがある商品を100万円でBに売ることとし、商品も引き渡したのに、Bが支払期限を過ぎても100万円を支払ってくれないというケースがあるとします。このケースにおいては、さらに①Bがいまなお当該商品を手元に持っている場合と、②Bが既に別の人(C)に当該商品を転売してしまっている場合とが考えられます。
①の場合には、Aは、民事執行法の定める動産競売の方法で債権を回収することになります。すなわち、「担保権の存在を証する文書」というものを裁判所に提出し、裁判所の許可を得て、執行官に商品の差押え、売却、配当を行ってもらう、という方法です。
これに対し、②の場合には、Aは、商品そのものではなく、転売により生じるBのCに対する債権を差押え、そこから、もとの債権を回収することとなります。ただし、Aは、Bから商品を買ったCがBに対して代金を支払う前に、BのCに対する債権を差押える必要がありますので、注意が必要です。
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