何かしらの物の売買が行われた場合において、商品の引渡しと代金の支払いが同時に行われるのであれば、売主が代金を回収できないという事態は通常生じないでしょう。しかし、商取引等においては、先に商品を引渡しておいて、代金の決済は後日まとめて、ということが往々にして行われます。このような取引においては、いざ売主が売掛金を回収しようと思ったら相手にお金がないと言われた、というようなことが起こりかねません。それで一切売掛金を回収できなくなるのでは困るので、売主は、動産を売却したのと同時に、「動産売買の先取特権」という権利を自動的に取得することになっています。
「動産売買の先取特権」という法定担保物権がみとめられることにより、売主は、売却した目的物から優先的に弁済を受けられることになるのですが、具体的に、どのようにして優先弁済を受けられるのかについては、【動産売買の先取特権の実行②実行方法】でご説明します。
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