動産質権の実行が原則として競売手続によらなければならない、とされていたのに対し、債権質の場合は、質権者が自ら取り立てることができるとされています。つまり、AがBに対して100万円を貸した際に、BのC銀行に対する預金債権を質にとったとします。そして、Bが100万円を返せなくなった場合、Aは、直接C銀行に対し、100万円を支払って下さい、と請求することができるのです。なお、BのC銀行に対する預金債権が300万円であったとしても、AはBに対する債権額である100万円の限度でのみ取り立てを行うことが許されます。
もう一つの実行方法として、民事執行法に基づき、担保権である債権質権を実行するという方法もありえます。すなわち、「担保権の存在を証する文書」を裁判所に提出し、執行裁判所に質物である債権の差押え、取立を行ってもらう、という方法です。
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