質権とは、質権者が、債権の担保として債務者または第三者 (物上保証人) から受取った物を債務の弁済があるまで占有し、弁済がされない場合にはその物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権をいう、と説明されます。
よりわかりやすく、具体例をあげて説明するとすれば、AがBに100万円を貸すとします。このときに、Bがお金を返せなくなる場合に備えて、Bの車や時計といった動産や、Bが銀行に対して有している預金債権、火災保険の保険金請求といった債権を質にとります(質権設定契約)。賃貸用の建物、といった不動産を目的物として質権を設定することも可能ではありますが、動産または債権が目的物とされることがほとんどです。
なお、Aは債権者であり質権者、Bは債務者であり質権設定者ということになります。
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