抵当権を設定している不動産が相手方の所有するマンションやアパートであって、当該マンション等を賃貸して賃料を得ているとします。もちろん、抵当権を有している債権者は、抵当権にもとづいてこの不動産を任意売却させたり、競売にかけたりといった手段を採ることも可能なのです。それ以外に、債権者は、不動産の所有形態は変化させずに、所有者たる債務者が得ている賃料を差押え、賃借人から自己に対して直接賃料を支払ってもらうという方法により、債権を回収することもできます。これを、“物上代位”といいます。
また、近年、物上代位という方法以外に、“不動産収益執行”という方法よっても、上記でいう賃料等について、これを回収することができるようになりました。不動産収益執行制度においては、裁判所が選任した管理人が不動産の維持・管理・収益の収取等を行い、得た収益から諸費用を差し引き、残りを債権者に配当します。物上代位と比較すると費用等がかかってしまうので、小規模の不動産については物上代位を利用するほうがよい場合もありますが、不法占有している賃借人がいたり、賃借人を特定することが困難であったりする場合には、不動産収益執行のほうが着実に債権を回収できる手段であるといえそうです。
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