担保権といっても抵当権や質権、先取特権等、いろいろなものがありますが、なかでも担保権の実行として行われることが多いものとして、抵当権の実行があります。そして、抵当権の実行には、抵当権のついた不動産を“競売にかける”という方法と、当該不動産を“任意売却”する、という方法が考えられます。抵当権をもっている債権者は、このいずれの方法によって債権を回収するのかを、選択することが可能です。
競売の場合、不動産が市場価格よりも低い金額での売却となってしまったり、手続の完了までに時間がかかったり、諸費用としてまとまった金額を用意しなくてはならない場合もあったり、というデメリットがあります。
他方、任意売却、すなわち、債務者に、所有する不動産を売却してもらい、その代金から債権を回収するという方法によれば、競売と比べて高い値段での売却が可能であり、売却についての話がまとまれば手続にかかる時間も比較的短くてすむというメリットがあります。
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