強制執行を行うためには、原則として”債務名義”という文書が必要となります。
“債務名義”とは、債権等の権利が存在するということを公的に証明した文書のことです。つまり、当該文書によって権利の存在が証明されるために、それを根拠に強制的な手段をとることが許される、というわけです。
具体的にどのような文書が”債務名義”にあたるのかは、法律で定められているのですが、確定した勝訴判決、和解調書、調停調書などがこれに該当します。公正証書も、一定の要件を満たしたものであれば、債務名義となり得ます。そもそも担保権を有しているという場合には、その担保権の存在を証明する文書が、債務名義の代わりとなります。
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