Komoda Law Office News

強制執行②

2016.04.08

強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行の3つの種類があります。強制執行をなし得る場合には、相手の全財産にかかっていくことができるので、このうちどれか1種類しか選択できないということではないのですが、参考までに、各執行の特徴についてご説明いたします。

不動産執行は、換価すればまとまった額になります。そうすると一気に債権全額を回収できそうですが、不動産には抵当権などの担保権がついている場合が多く、その場合には担保権者が優先的にその不動産からお金を回収するので、一般債権者には配当がまわってこないおそれがあります。また、執行に時間とお金もかかってしまいます。

動産執行は、比較的簡易かつ迅速に行いうる執行ではありますが、よほど高額な家具、製品や大きな機械等でないかぎり、お金に換えたとしてもわずかな額にしかなりません。また、債務者の最低限の生活を確保するために差押えが禁止されているものもあります。そうすると、いくら強制執行をしても債権全額の満足は得られない可能性があります。

債権執行は、簡易かつ迅速に、また、まとまった額の回収が期待できるため、強制執行として利用しやすいものといえます。とくに預貯金や給与の差押えを行う場合は、債権の相手方が銀行や会社ですので、かなり確実な回収が期待できます。

 

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