2020年、新型コロナウイルス感染症の世界的感染爆発に伴い、日本でも緊急事態宣言が発令され、企業においてテレワーク(在宅勤務)の導入が進んだのではないでしょうか。
もっとも、テレワークを導入された企業の中にも、昨今のコロナ禍により事前準備が不十分なまま急遽テレワークを導入した企業も多く、その後の対応に苦慮されているのではないでしょうか。
今回は、テレワーク中の労務管理の方法について解説させて頂きます。
1.労働時間管理の必要性
法律上、使用者は労働者の労働時間を適切に把握・管理する義務があります(労働安全衛生法第66条の8の3)。
具体的には、以下のいずれかの方法で労働時間の管理を行う必要があります(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)参照)。
管理方法
①使用者が、自ら現認することにより確認し、記録をすること。
②タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
③自己申告制を用いる場合でも、従業員だけでなく労働時間の管理者に対して当該ガイドラインによる措置について十分な説明行ったうえで、以下の措置を講ずる必要があります。
ア 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
イ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。 また、36協定の延長することができる時間数を超えて労働をしているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者において慣習的に行われていないか確認すること。
2.テレワーク中の労働時間管理
上記1で説明した労働時間管理の方法はテレワークにおいても当然に当てはまります。
テレワークの場合、会社に出勤して業務を行う場合と異なり、必然的に自己申告により労働時間を把握せざるを得ません。
そのため、上記③の方法により適正に労働時間を管理していく必要があります。
例えば、始業・終業の報告をメール等で個別に報告してもらう方法も考えられますが、従業員数が多い企業では、このような方法だと管理が煩雑になる可能性があります。
したがって、効率化の観点からみればクラウド型勤怠管理システムの利用する方法がより適切と思われます。
なお、テレワークに伴い休憩時間を一斉付与することができない場合には、事前に労使協定を締結する必要があります。
3.テレワーク中のさぼりは防げる?
企業の中には、「クラウドシステムを用いて勤怠管理は行っているが、従業員が労働時間中に業務に従事しているか分からない、状況が見えないからもしかしてネットサーフィンをしたり等、さぼっている可能性があるのでは?」と思案することも多いのではないでしょうか。
そこで、例えばwebカメラ・ビデオ等を用いてテレワーク中の従業員の状況をモニタリングすることはできるのでしょうか。
この点については、従業員のプライバシーへの配慮の観点からの検討が必要となります。
Webカメラを用いてモニタリングを行う場合、自宅でのテレワーク中であれば自宅内の様子がカメラに写り込んでしまう可能性があります。
したがって、無制限にこれを行うとプライバシー侵害により違法となる可能性があるため、モニタリングを行うにあたっては事前に規程を設け、当該規程を基にモニタリングを適切に実施することが適切と思われます。
また、規程には少なくとも以下の点については定めておく必要があると考えられます。
②モニタリングの実施に関する責任者と権限の内容
③モニタリングの対象者
④モニタリング時の禁止事項等
4.まとめ
今回は、テレワーク中の労務管理方法について解説させて頂きました。
テレワーク中の労務管理でお悩みの場合は、是非一度労務管理に強い弁護士にご相談されることをお勧め致します。
KOMODA LAW OFFICE 弁護士
坂本 志乃 SHINO SAKAMOTO
得意分野は労務、企業法務。
座右の銘は『努力は人を裏切らない』