訴訟において勝訴判決を得たにもかかわらず、つまり、裁判所からお金を払えと命じられたにもかかわらず、なおお金を支払ってくれない相手方に対して、裁判所の力を借りて、強制的に債権を回収する方法を、強制執行といいます。具体的には、相手の財産(不動産、動産、債権のいずれか)を差し押さえ、それを金銭に換え、その金銭から支払いをうける、という手続きで債権を回収していくことになります。
相手の財産のうち、土地・建物といった不動産を対象とする場合を”不動産執行”、現金や、家財道具、手形や株といった有価証券を対象とする場合を”動産執行”、相手が、第三者に対して有している債権や、債権以外のゴルフ会員権、特許権、著作権等を対象とする場合を、”債権執行”といいます。
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