Komoda Law Office News

訴訟上の和解

2016.04.08

訴訟というのは、本来的には”判決”を求める手続きですが、訴訟が開始してから”判決”が出されるまでの審理の段階で、和解をして、途中で訴訟を終わらせることも可能です。これを、「訴訟上の和解」といいます。いったん訴訟提起は行われている点で、「即決和解」とは区別されています。「訴訟上の和解」と「即決和解」をあわせて裁判上の和解といいます。

裁判上の和解には、早期解決によりコストを削減できる、和解調書をもとに強制執行ができるというメリットのほか、いずれか一方が100%勝訴するこということがないために、互いの言い分を汲み取った柔軟な解決が可能であるというメリットがあります。とりわけ「訴訟上の和解」は、紛争となった当初は意見が対立していたとしても、訴訟が開始された後、いくつかあるタイミングの中で状況を見て和解を行うことができるという点で、利用しやすい制度となっています。

 

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