地方裁判所を利用する手続きとして考えられるのは、140万円以上の支払いを求める通常訴訟または手形訴訟、小切手訴訟を行う場合です。地方裁判所を利用した民事調停や支払督促というのは、基本的には行われていません。
訴訟というのは、強制的かつ終局的に紛争を解決する手段ですので、訴訟をおこされた相手方は、呼び出しを無視すれば不利に扱われますし、判決の結果に納得がいかなくても、上訴を行うことはできるものの、最終的には裁判所の判断に従わなければならなくなります。勝訴が確定すれば、それに基づいて強制的に債権を回収できることになります。これは、地方裁判所を利用する場合に限ったことではなく、簡易裁判所に最初の訴えを提起する場合でも、”訴訟”であれば基本的に同様のことがいえます。
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