ここでいう通常訴訟とは、簡易裁判所での通常訴訟をいい、140万円以下の支払いを求める訴訟であって、「少額訴訟」と「手形・小切手訴訟」以外のものが、これにあたります。140万円以上の場合は、地方裁判所での通常訴訟(あるいは手形・小切手訴訟)となります。
また、即決和解や民事調停が不成立となった場合、支払督促・少額訴訟・手形小切手訴訟において相手方から異議が唱えられた場合にも、140万円以下のものは、簡易裁判所の通常訴訟が行われることになります。
訴え提起の基本的な手続きなどは、地方裁判所の通常訴訟と同様なのですが、出頭せずに書面で済ませられる手続きがあったり、書面すら不要で口頭で主張を行うこともできたりと、やはり地方裁判所の通常訴訟と比較して、簡易かつ迅速な手続きによって債権回収を行っていくことが可能といえます。ただし、判決が出て控訴ということになれば、控訴審は地方裁判所で行われることになります。
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