手形や小切手が不渡りとなったことから訴訟を提起するという場合には、通常訴訟ではなく、まず手形訴訟・小切手訴訟を選択すべきでしょう。その手形・小切手の額が140万円以下であれば、簡易裁判所での手形訴訟・小切手訴訟、140万円以上であれば、地方裁判所での手形訴訟・小切手訴訟ということになります。
手形訴訟・小切手訴訟では、審理は原則として1回のみ行われ、訴訟提起から判決まで2〜3ヶ月で終了する場合が多いため、やはり迅速な手続きであるという特徴があります。手続きも比較的簡易なものとなっています。また、判決には必ず仮執行宣言がつきますので、判決後直ちに強制執行をかけることが可能であるという点にも特徴があります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。