60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所に対して提起できるのが、「少額訴訟」とよばれるものです。話し合いによる解決は見込めないけれど、コストや時間のことを考えると通常の訴訟は憚られる、というケースに対応するかたちで設けられた制度です。
言うまでもなく、少額訴訟は、訴訟にかかる手数料が安く、手続きが簡単なために弁護士に依頼せず自分でも行うことができるので、訴訟にかかるコストを低くおさえることができます。また、基本的には裁判期日は1回で終わり、その場で判決が出ますので、時間もかかりません。請求する額が60万円以下であることを考慮して、通常の訴訟と比較して安く、早く、簡単に判決を得られる制度となっているのです。
もっとも、対象が60万円以下の金銭債権に限られること、同一の裁判所で年間10回までに限定されていること、相手方の異議申立てがあれば通常の訴訟に移行してしまうこと、場合によっては裁判所が分割払いでの支払いを指定しうること、といった点には注意が必要です。
なお、原則1回の裁判期日での審理の結果として、訴訟上の和解が成立する場合もあります。
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