民事調停とは、当事者が裁判所の調停委員会のあっせんのもとで話し合いを行うことによって、円満な解決を図る制度です。即決和解も当事者の話し合いによる合意解決を図るものでしたが、民事調停においては、当事者以外の第三者(裁判官、調停委員)を交えて話し合いが行われますので、この点で即決和解とは違いがあり、また、このことは民事調停を利用する大きなメリットでもあります。
調停委員は、一般市民の中から、事件内容に応じた専門的知識を持つ人が選ばれます。調停はあくまで話し合いでの解決を図る手続きであって、どちらの言い分が正しいかを決める手続きではありません。そのため、調停委員は、当事者双方の言い分を十分に聞いたうえで、何が最も適切な解決方法かを考え、当事者に提案し、合意を目指します。
話し合いがまとまると、調停成立となり、調停調書が作成されます。調停が成立したにもかかわらず、相手が履行を行わなければ、作成された調停調書にもとづいて、強制執行をかけることができます。
どうしても話し合いがまとまらなかった場合には、調停は打ち切り、不成立となり、やはり改めて訴訟提起等を行わなければならなくなります。
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