Komoda Law Office News

即決和解②

2016.04.08

即決和解は、原則として相手方の住所等の所在地の簡易裁判所に対し、”即決和解申立書”を提出することにより行います。

その後、裁判所から通知される和解期日に、申立者と相手方(またはそれぞれの代理人)が出頭し、和解条項等についての確認を行い、問題がなければ和解成立となって、和解調書というものが作成されます。和解が成立したにもかかわらず、約束通りに相手が履行を行わなければ、作成された和解調書にもとづいて、強制執行をかけることができます。

なお、和解期日に合意ができなかったり、相手方が出頭しなかったりした場合には、即決和解の手続きは終了となり、改めて訴訟提起等を行わなければなりません。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約