Komoda Law Office News

即決和解①

2016.04.08

当事者同士が話し合いによって紛争を解決することを、一般に、”和解”といいます。和解には、当事者が契約を結ぶことによって成立するもの(和解契約。これを”示談”とも言います)と、裁判所を利用して行う裁判上の和解があり、裁判上の和解には、さらに訴訟提起前の段階でなされる「即決和解」と、訴訟の中で行われる「訴訟上の和解」とがあります。

「即決和解」と「訴訟上の和解」では、訴訟提起をするかしないかという点で大きな違いがあります。もちろん、訴訟提起となるとそのぶん費用も時間もかかってきますので、できるならば即決和解が望ましいです。しかし、相手方がそもそも債権の存在を否定していたり、支払い条件について全く折り合いがつかないような場合には、即決和解は見込めないでしょう。

裁判上の和解には、これをもとに強制執行を行うことができるという大きなメリットがあります。これに対し、和解契約は、そのままでは強制執行を行うことはできません。もっとも、和解契約を公正証書として残しておくことで強制執行は可能となるのですが、手数料や、時効期間の延長の点で、即決和解のほうがメリットが多く、利用しやすい制度となっています。

 

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