Komoda Law Office News

支払督促②

2016.04.08

支払督促が送付されてから2週間以内に、相手方が異議を申し立てると、その時点で支払督促は効力を失い、民事訴訟に移行することとなってしまいます。そもそも支払督促というのは、債権者の申請に基づいて書類審査のみによって発されるものなので、こちらは返してもらっていないと思っているお金でも、相手から、あの時払ったじゃないか!とか、チャラにしてくれたじゃないか!という反論も出てきてもおかしくないわけです。そのような場合、相手方は当然異議の申出をしますので、そこから、訴訟において、どちらの言い分が正しいのかを明らかにしていくという作業が必要になります。

このように、支払督促が訴訟につながる可能性も十分にあるということを考えた場合、支払督促は簡単だからとりあえず申請をしておこう、というのはあまり好ましくありません。訴訟になった場合に備えつつも、一度、支払督促を行っておくことが効果的であると考えられるのであれば申請をする、というのが望ましいといえるでしょう。

 

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