簡易裁判所を利用する債権回収の方法として、支払督促を利用するという方法があります。具体的手続としては、まず債権者本人が裁判所(裁判所書記官)に対し、支払督促申立書を提出します。これを受理した裁判所書記官は、その内容を審査し、支払を命ずるべきだと判断すれば、相手方に対して督促状を送付します。これに対して2週間以内に相手方からの異議が出なければ、所定の手続を経て、最終的に強制執行までかけることが可能となります。
支払督促の申請にかかる手数料は訴訟の場合と比べると少額で、さらに、現在オンラインシステムでの申立も可能となっていますので、
(→ https://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html)
わずかな費用で、簡易かつ迅速に債権を回収しうる制度であるといえます。
また、裁判所から書類が届くという点で、相手に心理的な圧迫を与えることができるので、支払督促の送付によって相手が任意の支払いを行う場合もあります。すなわち、強制手段を採るまでもなく、債権を回収できる可能性もあるということです。
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