Komoda Law Office News

簡易裁判所を利用する

2016.04.08

債権回収のための催告や交渉を行っても、なお相手方の任意の支払いが受けられないという場合には、法的な手段を考えなくてはなりません。法的手段といった場合にまず考えるべきなのは、簡易裁判所を利用する制度です。簡易裁判所を利用して行う債権回収の方法には、以下のものがあります。

 

・支払督促

・即決和解

・民事調停

・少額訴訟

・手形、小切手訴訟

・通常訴訟

 

これらのうちいずれの制度を利用して債権回収を行っていくのかは、相手に支払う意思があるのか否か、債権の額、相手との関係性、かけることができる時間・コスト等の様々な事情を考慮して決定することになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約