債権回収のための催告や交渉を行っても、なお相手方の任意の支払いが受けられないという場合には、法的な手段を考えなくてはなりません。法的手段といった場合にまず考えるべきなのは、簡易裁判所を利用する制度です。簡易裁判所を利用して行う債権回収の方法には、以下のものがあります。
・支払督促
・即決和解
・民事調停
・少額訴訟
・手形、小切手訴訟
・通常訴訟
これらのうちいずれの制度を利用して債権回収を行っていくのかは、相手に支払う意思があるのか否か、債権の額、相手との関係性、かけることができる時間・コスト等の様々な事情を考慮して決定することになります。
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