相手方に対して100万円の貸金債権を有している(つまり、相手から100万円を回収する権利がある)が、同時に同じ相手に対して60万円を支払う義務を負っているという場合、差し引き計算を行い、40万円の債権のみを残してあとは消滅させることが可能です。このことを、相殺といいます。債権回収の一手段であるといえます。
たしかに、手元にお金が入ってくるわけではないので、債権を“回収した”という表現には違和感を覚えるかもしれませんが、相手に払わなくてはいけなかった60万円を支払わなくてよいことになったのですから、相手に対して有していた債権のうちの60万円分を回収したということになります。
相殺を行うにあたっては、いくつか重要なルールがあり、とにかく互いに債権を持ち合っていさえすれば相殺ができるということではないので、注意が必要です。
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