相手方からの支払いが滞った場合、債権回収のためにいち早く行動を起こすべきことは当然なのですが、いきなり裁判所から督促が届いたり、強制的な手続きをとられたりしてしまうと、相手方の気分を害してしまうことは言うまでもありません。そうすると、相手方は開き直って一切支払わない!という態度に出たりしますので、結果的に好ましい手段とは言えません。
企業間の取引、賃貸借の関係、雇用関係、お金の貸し借りというのは、一定の信頼関係のもとに成立しているはずですので、やはりまずは、支払いが滞っていることについての相手の言い分を聞く、という段階を経る必要があります。
そのうえで、相手の言い分に納得でき、相手の支払い能力について十分に調査もしたうえで、一定期間待てば、あるいは支払いの条件を変更すれば確実に債権を回収できると言えるようであれば、合意した内容で変更契約書等を作成して、任意の支払いを待つというのも一つの手です。何の交渉もせずにただ支払いを待つよりは、遥かに有効な手段といえます。もちろん、この交渉は弁護士が責任をもって行います。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。