不動産の賃貸借という場面においては、お金を貸したわけでも物を売ったわけでもありませんが、土地・建物を貸していることにより”賃料”が発生しますので、貸主としては、これを確実に回収しなければなりません。
借主が賃料を滞納した場合や、突然夜逃げをしてしまった場合に備えた契約条項をおいておくべきことは当然ですが、実際に滞納が生じた後に何ができるのかということも確認しておいたほうがよいでしょう。借主に滞納している賃料を支払う余裕があるのか否か、連帯保証人についてはどうか、といった事情によって、とりうる回収手続きも少しずつ異なってきます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。