企業同士の取引においてしばしば行われるものとして、商品を引き渡すごとにお金の支払いを行うことはせずに、一定期間分の代金をまとめて後から支払う、という取引形態があります。先に商品を引渡した企業は、一定期間経過後の約束の日に、相手方から商品の代金(売掛金)を支払ってもらう必要があります。
また、最近ではあまり行われていないかもしれませんが、飲み屋の常連客が飲食代金をその場で支払わずに、ツケとして後から支払うというような場合も、これに類似したものといえます。
このような売掛金については、その回収を確実に行うために、あらかじめ担保を設定する等の対策をとっておく必要がありますし、回収が困難となりそうなのであれば、いち早く債権回収の法的手続きに出る必要があります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。