債権回収とは、簡単に言うと、相手方からお金を支払ってもらうこと、です。
といっても、もちろん、何の理由もなく「お金を払って」と請求するということではありません。何らかの理由により、あなたには相手からお金を支払ってもらう権利(債権)がある(つまり、相手にはあなたにお金を支払うべき義務がある)という場合であって、にもかかわらず相手がなかなか支払いをしてくれないという場合などに、相手からそのお金を回収することを、債権回収というのです。
例えば、貸したお金を返してくれという場合であったり、支払いを猶予していた商品代金や飲食代(”売掛金”や”ツケ”と呼ばれるものです)を支払ってくれという場合であったり、家賃を支払ってくれという場合であったりと、”債権”の内容は様々です。
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また、回収するための方法にも、交渉から裁判所を利用するもの、強制的なもの、相手方ではない他人に請求するものなど様々です。後ほど詳しくご説明いたします。
→〈Ⅱ債権回収の方法 へ〉
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