借金の担保として不動産等を抵当にとったのであれば、その旨の登記が必要であるとご説明しました。これは、貸主がきちんとお金を回収できるために必要なことだったかと想います。これに対し、今度は、きちんと借金を返済した借主が行うべきこととして、“抵当権抹消登記”があります。文字通り、登記した抵当権を抹消することになるわけですが、なぜこれが必要かというと、不動産を担保にとられた原因となっていた借金をきちんと返したのであれば、それ以上不動産を担保にとられておく理由はないため、と言えるでしょうか。このように、借主としても、借りたお金をきっちり返しただけでは不十分な場合がありますので、注意しておいて下さい。
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