借金の物的担保の典型例として「抵当権」というものがあります。担保といえば不動産を抵当にとること、とのイメージをお持ちの方も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか。それほど、よく利用される制度でもあります。
「抵当権」とは、“権”とついていることからもわかるように、土地や建物等を担保にとった人が行使することのできる権利をいいます。具体的には、借主が借金を返済できなくなった場合、貸主は、担保にとった不動産等を競売にかけるなどして、その売却代金から優先的にお金を回収することができます。この、担保目的物から優先的にお金の回収を受けられる権利のことを、抵当権というのです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。