夫婦の婚姻中に、夫の借金の連帯保証人に妻がなる、ということは十分にありえます。そして、その借金の返済が未だ終わっていない段階で、夫婦が離婚することになった場合、借金についてはどのような扱いとなるのでしょうか。
連帯保証人という地位は、友人同士であっても連帯保証人となれることからわかるように、夫婦関係とは無関係に成立するものです。したがって、離婚をするからといって当然に妻が連帯保証人から外れることはできません。ごく稀に、貸主である銀行等と妻との交渉次第で、新たな連帯保証人をつける等することにより連帯保証人を外れるということもなくはないのですが、これが認められる可能性は低いでしょう。
したがって、たとえ夫婦間であっても、連帯保証人になることには慎重さが求められるといえます。なお、単なる保証人、連帯債務者の場合にも同様のことが言えますので、こちらも注意が必要です。
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