友人に頼まれて友人の借金の保証人となったけど、もうその友人とは仲が悪くなってしまったし、ほとんど連絡もとっていないから、保証人をやめたい。このようにあなたが考えたとして、それは可能なのでしょうか。
これについては、【人的担保とは】のところで少しご説明したように、保証契約とは友人とあなたとの契約ではなく、あくまで銀行等の貸主とあなたとの間の契約である、というところから、貸主の了承が得られない限り、保証人や連帯保証人をやめるということはできません。そして、貸主が親戚等の私人であれば、事情を説明して保証人から外してもらうということもあり得るかもしれませんが、貸主が銀行等の金融機関の場合には、ほとんど困難であると思われます。
もっとも、もとの金銭消費貸借契約に何らかの無効原因が存在していたり、違法な利率での契約となっているような場合には、保証人であるあなたからもそれを理由とした契約の取消しや無効を主張することができ、もとの金銭消費貸借契約が無効等となれば保証契約も消滅する、ということがあり得ます。しかしながら、これはかなり例外的なケースですので、やはり、一度保証人や連帯保証人となったらその関係を解除することは極めて難しいと考えておいて下さい。
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