会社が資金調達として銀行からお金を借りる際に、社長と副社長がともに連帯保証人となる、というような場合があります。もちろん、連帯保証人となっている以上、貸主である銀行としては、会社のみならず、社長と副社長のどちらの個人に対してもお金を返すよう請求することができます。
では、このように、複数の連帯保証人が存在するケースにおいて、そのうち一方が死亡したとします。そうすると、二人で負っていた責任が半分になるように思うかもしれませんが、実は、この場合においても、連帯保証人として負った責任は何ら変わりません。つまり、もとの借金が500万円でこれが全額未回収であったとすると、依然として銀行は、残った連帯保証人の一人に対して500万円全額を支払うよう請求できるというわけです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。