保証契約は、貸主と借主との金銭消費貸借契約とは別に、貸主と保証人との間で成立するものであるとご説明しましたが、これら二つの契約が全く無関係のものではないことは明らかです。したがって、たとえば、借主が貸主に対して借りたお金を全額返済する等して、もとの金銭消費貸借契約にかかる借金債務が消滅すれば、保証債務についても消滅します。一方で、借主が死亡したような場合、当然に借金債務が消滅するわけではなく、かかる債務は借主の相続人に相続されます。そうすると、保証債務は依然として存続していることになります。保証人というのが、いざというときのための存在であることを考えると、当然といえば当然のことなのですが、この点にも注意が必要です。
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