他人の借金の保証人となる契約は、貸主と保証人となる者との契約です。通常は、借主がお金を借りる契約をする際に、この保証契約も同時に交わされることになります。このとき、お金を借りる金銭消費貸借契約については、貸主と借主との口約束のみによっても成立するのですが(とはいえ、通常はきちんと書面を作成します)、保証契約に関しては、必ず書面によってなされなければなりません。
また、書面ではなく電子メールによって保証人となることを約束した場合にも、電磁的記録による場合として保証契約の成立が認められるのですが、その場合、電子署名をつけておかなければ、後にトラブルとなった場合の証拠として使えないおそれがあります。
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