金銭消費貸借契約の際に、いついつまでに返すという期限をつけることは必要なのでしょうか。
これについては、もちろん期限を定めておくことは可能ですが、期限を定めない金銭消費貸借契約も、有効に成立します。親族や友人間では、“いつか返してね”という約束でお金の貸し借りをする場合もあるかと思います。そのような契約も、有効に成立するというわけです。
しかし、期限の定めがないからといっていつまでも返済を引き延ばすことができるわけではなく、貸主から、“あと2ヶ月以内には返して下さい”という催告があった場合は、その期間内に返済をする必要が生じます。このとき提示する期間については、返済すべき額を用意するのに通常必要と考えられる期間であればよく、そのような相当期間を過ぎても返済がなされなかった場合には、あらかじめ定めた期限を過ぎた場合と同様に、遅延損害金が発生することになります。
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