遅延損害金についての約束がなかった場合、貸主が請求できる遅延損害金の割合は、民法の定めに従って、年5%ということになります(ただし、ここでも商人間の場合には、商法に従って年6%ということになります)。
ところが、あらかじめ遅延損害金について当事者間で定めをしておく場合、一定の上限はありますが、その範囲内であれば、この年5%という利率よりも高い利率の定めをしておくことが可能です。
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