利息は、貸主と借主が約束をした場合に限って発生するものなので、利息について定めをしていなかった場合、貸主は借主に対して利息を請求することはできません(※商人間の契約の場合は除く)。
これに対し、「遅延損害金」は、“遅延損害金を取る”旨の約束が当事者間でなされているか否かに関わらず、貸主が借主に対して請求することができるものです。
遅延損害金が、遅延利息と呼ばれることもあるために通常の利息と混同されがちなのですが、通常の利息は、いわば“お金を借りている間の利用料”としての性質をもつのに対し、遅延損害金は、“約束の返済期までに返済できなかったことに対する損害金”の性質をもつため、このような違いが生じてくるのです。
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