【解雇のルール④解雇禁止期間】
労災により休業している労働者および産休産後で休業している労働者については、その休業中および、その後の30日間、解雇を行うことが禁止されています(労働基準法19条1項)。
この休業期間とその後の30日間をあわせて“解雇禁止期間”といいます。休業期間中は、解雇はもちろんのこと、解雇予告を行うことも許さないのに対し、休業期間終了後の30日間は、解雇予告を行うことは可能とされています。
なお、例外として、以下の場合には解雇禁止期間のルールは適用されません(同法19条1項ただし書)。
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使用者が業務上の傷病につき打切補償を支払った場合
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天災事変などのやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
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