解雇のルール③解雇理由説明書の交付】
使用者が労働者を解雇しようとするとき、必ずしも解雇の理由を伝えなければならないわけではありません。そのような義務は定められていないのです。ただし、以下のように、労働者からの請求があった場合には、解雇理由を明らかにする必要があります。
まず、労働者が退職に際して、退職証明書(使用期間や、業務における地位、退職の事由等についての証明書)の交付を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条)。このとき、退職の理由が解雇であれば、解雇の理由も記載した証明書を発行する必要があります。
また、労働者が、解雇予告の日から退職の日までに解雇理由証明書(解雇理由を記載した文書)の交付を請求した場合には、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません(同法22条2項)。これにより、解雇日付前にその理由を明らかにする、ということも可能となっているのです。
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