B型肝炎の給付金においては、その病状等で給付金額が区分されています。
その中で、「除斥期間」が経過している人については、給付金額が少し低く設定されています。
この「除斥期間」とは、①慢性肝炎を発症した方であれば、その症状が発生した日から20年を指し、②無症候性キャリアの方であれば、集団予防接種等を受けた日から20年を指します。
このように、除斥期間とは、通常であれば損害賠償が請求できなくなってしまう制度ですが、B型肝炎に関しては、金額が低くなるものの、一定額の給付金がもらえます。
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