使用者が労働者を解雇するには、解雇についての様々なルールを守る必要がありますが、そのルールの一つとして「解雇事由を就業規則に明示しておく」というものがあります。
そもそも就業規則とは、労働時間や給与、休暇等について定めた会社と労働者との間のルールブックのようなもので、労使関係においては何より重要なものといえます。そして、その就業規則に一体何を記載しておかなければならないのか、ということについては、労働基準法89条に規定があります。このうち第3号に、「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」とあることから、「解雇を行うためには、解雇事由を就業規則に明示しておく必要がある」というルールが導かれるのです。
解雇事由としてどのようなものが一般的に定められ、また、妥当かということについては、後述します。
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