仮に労働者の行為が解雇事由に該当するとしても、使用者は、それだけをもって直ちに有効な解雇ができる、というわけではありません。解雇事由に該当することとは別に、その解雇を行なうについて「社会通念上相当であると認められるに足りる、客観的で合理的な理由」が必要とされています(労働契約法16条、解雇権濫用法理)。そして、これを欠く解雇は、解雇権の濫用であり、法的には無効となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。