もし結婚というかたちをとらず、内縁の関係であったとします。その場合、基本的に、婚姻関係でない限り、法的な相続人ではありません。そのため、遺言や遺贈がない限り、財産を受け取ることが出来ないのです。パートナーが不慮の事故などで突然いなくなったときのために、遺言書を書いておくことがベストだと思います。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。
もし結婚というかたちをとらず、内縁の関係であったとします。その場合、基本的に、婚姻関係でない限り、法的な相続人ではありません。そのため、遺言や遺贈がない限り、財産を受け取ることが出来ないのです。パートナーが不慮の事故などで突然いなくなったときのために、遺言書を書いておくことがベストだと思います。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。