もし突然、亡くなった人の隠し子が現れたら、その人は相続人になってしまうのでしょうか。実は、認知をされていたら相続人になることが出来ます。
日本では、婚姻関係のある男女のあいだに生まれた子を「嫡出子」とよぶのに対し、婚姻関係のない男女から生まれた子は「非嫡出子」とよばれます。そして認知された非嫡出子の子供の相続分は、嫡出子に比べると半分となります。
しかし、その後法改正が行われ、平成25年9月5日以降に発生した相続に関しては、非嫡出子と嫡出子の相続分は同じとなりました。
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