労働法が予定している解雇には、大きく分けて①普通解雇と②懲戒解雇の2種類があり、①普通解雇はさらに(ⅰ)狭義の普通解雇と(ⅱ)整理解雇の二つに分かれます。
①普通解雇
普通解雇とは、企業の就業規則に定められている“解雇事由”に該当する事情が存在することを理由に行なわれる解雇をいいます。
(ⅰ)狭義の普通解雇・・・解雇事由が労働者側に存する場合。
具体的には、労働者の傷病、能力不足・適格性の欠如、職務懈怠、経歴詐称、事業理念違反、不正行為等を理由とする解雇です。
(ⅱ)整理解雇・・・解雇事由が会社側に存する場合。
これは、主に経営上の必要性がある場合に、人員の削減を目的として行なわれる解雇です。(ⅰ)の場合とは異なり労働者には落ち度がないにもかかわらず使用者側の都合で行なわれる解雇ですので、これを行なおうとする使用者には、より厳しい要件が課されます。
②懲戒解雇
懲戒解雇とは、企業秩序違反行為に対する制裁の一つ(他には減給、出勤停止、降格等があります)としての解雇をいいます。懲戒事由としては、狭義の普通解雇の解雇事由にあったような経歴詐称や不正行為、業務命令違反等が挙げられるのですが、程度においてより重大である場合に、懲戒事由となり得ます。
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